上限の決まり方

厚生労働省の資料によると、2018年10月から、商品ごとに「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」が福祉用具の貸与価格の上限になっています。正規分布の場合、上位約16%に当たる水準です。

上限を超えた価格で貸与しようとする場合は、介護保険の給付の対象外になります。全国平均貸与価格は、公表前のおおむね3か月間の平均価格です。

上限が設定されるのは、月平均100件以上の貸与件数がある商品です。

出典:厚生労働省「福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方」

公表と見直しの時期

  • 新しい商品は、3か月に1度の頻度で公表されます。
  • すでに上限が設定されている商品は、3年に1度の割合で見直されます(施行当初は1年に1度でしたが、2021年度から3年に1度になりました)。
  • 上限の公表は、適用の6か月ほど前に行われます。

出典:厚生労働省「福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方」

製品数は、その回に新しく上限が設定された製品と、見直された製品の数です。

適用開始 新規 見直し ページ
2027年1月 86 0 ページを見る
2026年10月 65 0 ページを見る
2026年7月 84 0 ページを見る
2026年4月 79 0 ページを見る

過去の公表回は貸与価格の上限の公表履歴にまとめています。

上限は全国平均よりどれくらい高いか(公表データ)

当サイトが取り込んだ公表分(5,218製品・最新は2027年1月適用分まで)で、上限が全国平均貸与価格の何%上にあるかを集計しました。

項目 値
上限÷全国平均−1の中央値 11.9%
同 25%〜75% 7.9%〜17.2%
上限と全国平均の差の中央値(月額) 391円

製品ごとの全国平均と上限は、商品コード・型番で調べるページや、各製品のページで確認できます。