要介護認定の申請中に福祉用具を借りるとき:認定の効力と、結果で保険の対象外になる種目
認定は申請の日にさかのぼる
介護保険法では、「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。」と定められています(第27条第8項)。要支援認定も同じです(第32条第7項)。
申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にしなければならないとされています。ただし、心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、延期されることがあります(第27条第11項)。
出典:介護保険法(平成9年法律第123号)第27条・第32条(e-Gov法令検索)
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
出典:介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」
認定の結果によって保険の対象外になる種目
認定の結果が要支援1・2または要介護1の場合、次の種目の福祉用具貸与は原則として介護保険の給付の対象外です(例外あり)。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)は、要介護2と要介護3の人も原則として対象外です。
例外給付の条件は要支援・要介護1の福祉用具レンタルと例外給付にまとめています。
出典:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
申請中に福祉用具を借りる場合の手続きや、認定の結果によって費用がどうなるかは、契約の前にケアマネジャー(居宅介護支援事業者)や市町村、福祉用具貸与事業者に確認してください。このページでは判断していません。
保険の対象にならなかった場合の料金の目安(公表データ)
保険の対象にならなかった場合の料金は、事業者との契約によります。ここでは目安として、厚生労働省が公表している全国平均貸与価格(1か月あたり。介護保険の利用者負担を引く前の金額)を種類別に示します。
金額は1か月あたりで、種類ごとの中央値です。
| 種類 | 全国平均 | 上限 |
|---|---|---|
| 車いす 423製品 |
5,545円 | 6,230円 |
| 車いす用の用具 79製品 |
2,718円 | 3,060円 |
| 介護ベッド 289製品 |
8,224円 | 9,190円 |
| 介護ベッドの付属品 385製品 |
485円 | 550円 |
| マットレス 408製品 |
1,991円 | 2,180円 |
| 見守りセンサー 28製品 |
5,930円 | 6,915円 |
| リフト 26製品 |
14,395円 | 15,570円 |
種類は製品名に含まれる語で機械的に集めたもので、介護保険の種目の分類ではありません。付属品などが含まれることがあります。実際の料金は事業者により異なります。
購入した場合との比較は福祉用具は買うか借りるかで説明しています。