要支援・要介護1の福祉用具レンタル:例外給付の条件と原則対象外の7種目、借りるか買うかの目安
原則として介護保険の対象外になる種目
厚生労働省の資料によると、要支援1・2と要介護1の人(軽度者)は、次の種目の福祉用具貸与が原則として介護保険の給付の対象外です。ただし、状態によっては例外的に給付される場合があります。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)は、要介護2と要介護3の人も原則として対象外です。
出典:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
例外的に給付される場合(例外給付)
資料では、次のいずれかの場合に例外的な給付が可能とされています。
1. 要介護認定の基本調査の結果に基づく判断
資料では、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者かどうかを、要介護認定における基本調査の結果に基づき、次の別表のとおり判断するとされています。
- 車いす及び車いす付属品:次のいずれかに該当する者。(一)日常的に歩行が困難な者、(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者(基本調査の結果:(一)1-7「3.できない」、(二)該当する基本調査結果なし)
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品:次のいずれかに該当する者。(一)日常的に起きあがりが困難な者、(二)日常的に寝返りが困難な者(基本調査の結果:(一)1-4「3.できない」、(二)1-3「3.できない」)
- 床ずれ防止用具及び体位変換器:日常的に寝返りが困難な者(基本調査の結果:1-3「3.できない」)
- 認知症老人徘徊感知機器:次のいずれにも該当する者。(一)意見の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者、(二)移動において全介助を必要としない者(基本調査の結果:(一)3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外、又は3-2~3-7のいずれか「2.できない」、又は3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外。その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。(二)2-2「4.全介助」以外)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く):次のいずれかに該当する者。(一)日常的に立ち上がり困難な者、(二)移乗において一部介助又は全介助を必要とする者、(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者(基本調査の結果:(一)1-8「3.できない」、(二)2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」、(三)該当する基本調査結果なし)
- 自動排泄処理装置:次のいずれにも該当する者。(一)排便において全介助を必要とする者、(二)移乗において全介助を必要とする者(基本調査の結果:(一)2-6「4.全介助」、(二)2-1「4.全介助」)
資料では、別表のうち「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」と「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」は、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断するとされています。
2. 医師の医学的な所見に基づく判断
資料では、次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合に、市町村が書面等で確認し、その要否を判断するとされています。
- ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当する(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる(例:がん末期の急速な状態悪化)
- ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
例外に当たるかどうかは、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)や市町村が判断します。このページでは判断していません。
市町村が確認するときの書類などの手続きは、ケアマネジャーや市町村に確認してください。
出典:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」(2026年9月28日に内容を確認)
保険を使わない場合、借りるか買うか(公表データでの目安)
保険を使わずに借りる場合の料金は、事業者ごとに決まります。ここでは目安として、厚生労働省が公表している全国平均貸与価格(介護保険で借りた場合の平均で、1割負担にする前の金額)で借り続けた場合と、楽天市場で型番が一致した購入価格を比べます。
金額と期間は1か月あたり・種類ごとの中央値です。
| 種類 | 全国平均 | 購入が安くなる期間 |
|---|---|---|
| 車いす 423製品(楽天で一致104) |
5,545円 | 14か月 |
| 車いす用の用具 79製品(楽天で一致24) |
2,718円 | 14か月 |
| 介護ベッド 289製品(楽天で一致5) |
8,224円 | 26か月 |
| 介護ベッドの付属品 385製品(楽天で一致93) |
485円 | 32か月 |
| マットレス 408製品(楽天で一致66) |
1,991円 | 18か月 |
| 見守りセンサー 28製品(楽天で一致7) |
5,930円 | 11か月 |
| リフト 26製品(楽天で一致7) |
14,395円 | 21か月 |
( )内は、楽天市場で型番が一致した製品の数です。購入が安くなる期間は、それらの製品ごとの期間の中央値です。
種類は製品名に含まれる語で機械的に集めたもので、介護保険の種目の分類ではありません。付属品などが含まれることがあります。実際の料金は事業者により異なります。
申請中に借りる場合は要介護認定の申請中に福祉用具を借りるとき、1割負担で借りる場合との比較は福祉用具は買うか借りるかで説明しています。